パワハラやセクハラが原因で退職した社員から,会社に弁護士を通して内容証明郵便が届いたり,裁判を起こされて訴状が届いたりした場合にはどのように対応すればよいでしょうか。本稿では,会社がパワハラ等で訴えられたらどうすべきか,初動の対応について最低限知っておくべき事項について,内容証明郵便等が届いた場合(交渉段階)と,裁判を起こされた場合に分けて解説します。
請求を無視してもいい?無視するとどうなる?
会社がパワハラ等で損害賠償請求等を受ける際には,①内容証明郵便が届く場合と,②裁判を起こされて,裁判所から書類が届く場合があります。どちらの場合にも無視するのは得策ではありません。
①の場合には,交渉で解決できる可能性があるため,可能な限り回答期限までに何らかの回答を書面でしておくべきでしょう。また,②の場合には,無視をすると敗訴してしまい,会社にとって極めて不利な事態になりますので,最低限の対応として答弁書を提出する必要があります。
以下,それぞれの場合について詳しく解説します。
①内容証明郵便が届いた場合
弁護士が社員を代理して会社に内容証明郵便を送付してきた場合,ほぼ確実に支払期限と,その期限を過ぎても支払いがない場合には法的手続をとる旨が記載されているはずです。実際にこの期限までに何も回答しなくても,必ずしも裁判や労働審判を起こされるわけではありません。この「法的手続をとる」の下りは,いわば“脅し”として,会社に支払いや対応を促すためのものだからです。ただし,完全に無視を決め込んでしまうと,大抵は裁判等を起こされてしまうでしょう。そうすると,会社としては訴えられる前に交渉により早期解決ができなくなってしまいます。
そこで,会社としては,期限内に何らかの回答をしておくことが望ましいといえます。回答内容については,後記のとおり弁護士に相談の上,事案に応じた適切な方針で進められるよう,会社との反論や落としどころを記載するようにしましょう。
なお,交渉による解決のメリット・デメリット,留意点等については別稿「パワハラ等を和解で解決する際のポイント」をご参照下さい。
②訴状が届いた(訴えられた)場合
裁判所から特別送達という形式で封筒が届きます。中には,訴状の他,第1回期日への出頭と答弁書の提出を求める書面が入っています。
これを無視して第1回期日にも出席せず答弁書も提出しないと,いわゆる欠席裁判となり,社員側の請求が全額認められてしまいますので,きちんと対応する必要があります。最低限の対応として,答弁書を提出しておけば,第1回期日で欠席裁判となることは防止できます。
賠償金は支払わないといけないのか?
内容証明郵便が届いた場合
通常は,損害賠償請求として●●円の支払いをするよう要求が書いてあります。また,上記のとおり支払わない場合には法的手続をとる旨も記載してありますが, 上記のように無視をせずに,何らかの回答を通知しておけば,直ちに裁判等を起こされることはないのが通常です。社員側の請求を鵜呑みにして賠償金を支払う必要はなく,反論すべき点はしっかりと反論し,賠償金を支払うとしても,適切な金額で示談しましょう。示談が成立した場合には,これに定められた期限に支払わないと,裁判を起こされてしまい遅延損害金も支払わなければならなくなりますので,支払期限は必ず守りましょう。
訴状が届いた(訴えられた)場合
裁判の手続を進めることになりますので,すぐに賠償金を支払う必要はありません。手続が進み,和解が成立した場合には合意された支払額・支払期限に従いましょう。また,判決で支払いが命じられ,控訴せずに判決が確定した場合にも,判決どおりに支払わないと強制執行を受けることになります。これにより,銀行口座が差し押さえられるようなことになると会社の信用上極めて大きなマイナスとなってしまいます。
和解にせよ判決にせよ,裁判の結果として賠償金が確定した場合には,これに従った支払いをする必要があります。
今後の手続はどのように進んでいくのか?
内容証明郵便が届いた場合
弁護士に回答書面を出し,パワハラやセクハラ等の事実の有無や社員が被った損害等,社員側の主張に反論します。その他,交渉の進め方や,和解の方向性等,事案によって適切な内容を盛り込みます。
詳細は示談の手順とおおよそのスケジュールは別稿「ハラスメント紛争対応の流れその1~示談」のとおりです。
訴状が届いた(訴えられた)場合
民事裁判の手続どおり進みます。数回の期日で双方の主張や証拠を出し合って争点整理をし,和解の試みや尋問が行われ,最終的に判決で決着がつきます。どれくらいの時間がかかるかはケースバイケースですが,判決までは1年以上かかることも珍しくありません。
裁判の手続の流れとおおよそのスケジュールは別稿「ハラスメント紛争対応の流れ3~裁判」のとおりです。
会社が訴えられたら,最初にすべきことは・・・
内容証明郵便が届いたり,裁判を起こされたりした場合,会社としてどのように対応すべきかを解説しましたが,最も重要なのは弁護士に相談することです。
裁判の場合には手続が高度に専門的なため,適切に対応するには,弁護士に代理を依頼するのがほぼ必須といえます。また,交渉の場合にも,証拠の強弱や損害の程度による賠償金の算定等,事案毎に適切な示談金のラインを見極めるには専門知識が必要となるため,会社としても弁護士に依頼するべきでしょう。
まとめ
以上のとおり,会社が訴えられたりした場合には,まず最初に弁護士に相談されることをお勧めします。本稿をご参考にしていただくことで,会社としてある程度は対応ができるかもしれませんが,パワハラやセクハラの事案では,どこかの段階で弁護士が必要になるのが通常です。そうであれば,可能な限り初期の段階で弁護士が関与する方が,会社にとってよりよい解決につながるといえます。
弁護士費用の相場については別稿「パワハラ等で会社が訴えられた場合の弁護士費用~相場と体系を解説」にて解説しています。