紛争対応・予防の基礎知識

紛争対応

労働審判を起こされたら?会社側の対応を解説

パワハラやセクハラの被害者が会社に対して損害賠償請求をする際,労働審判という手続が使われることがあります。労働審判の手続の流れやスケジュールについては別稿「ハラスメント紛争対応の流れその2~労働審判」で解説していますが,労働審判を起こされた会社としては,突然申立書が届いてから,タイトなスケジュールで答弁書を提出した上,期日に臨む準備をするなどの対応を迫られることになります。

労働審判を起こされた会社側が対応で気をつけるべきポイントは,①答弁書を提出するまでの準備期間が約1か月と短いこと,②労働審判の期日に出席する会社関係者の日程調整をすぐにすること,③労働審判期日に臨むにあたって入念に打合せをし準備しておくことの3点です。以下,詳しく解説します。

会社側が答弁書を提出するまでの準備期間は約1か月しかない

労働審判を起こされた会社は,裁判所から指定された期限までに,答弁書と呼ばれる書面と証拠書類を提出しなければなりません。答弁書には,会社側の主張を理由付ける具体的な事実等を詳細に記載する必要があります。これは,労働審判が,迅速な解決を目的としており,第1回期日から充実した審理が行えるようにするためです。そこで,労働審判では,第1回期日が勝負といわれるほど,しっかりした準備を整える必要があります。

答弁書の記載内容が不十分である場合には,裁判所から必要な主張や証拠の補充を指示されることもありますが,そのような事態は避けたいところです。

労働審判手続の答弁書の作成や証拠の選別は訴訟と同じくらい専門性が高く,準備までの日程もタイトであることから,可能な限り弁護士に代理を依頼すべきでしょう。第1回期日の日程調整も含めて,申立書が会社に届き次第,弁護士にコンタクトをとられることをお勧めします。

出頭する会社側関係者の日程調整を直ちに行う

労働審判の第1回期日の日程は,会社の都合は考慮せずに決定され,すぐに裁判所に連絡しないと変更もできなくなってしまいます。そこで,会社としては,まず,次のとおり期日に出頭すべき関係者の日程を調整する必要があります。

会社の意思決定ができる担当者

問題となっているパワハラやセクハラに関する紛争について,解決のための意思決定・決裁ができる担当者(社長の他,事案によって役員や人事部長等)の出頭は是非とも確保したいところです。これは,第1回期日から調停の試みがされることが少なくないためです。どうしても日程調整ができない場合には,携帯電話等でいつでも連絡がとれる状態を確保しましょう。

行為者,目撃者

パワハラやセクハラの事件では,問題となっている行為の一方当事者である行為者が会社側の人証として最重要となります。特に,パワハラ・セクハラ行為の有無・態様等に争いがある場合には,行為者の言い分を聞いてもらうことは必須といえます。そのため,行為者が在職中であれば,第1回期日には必ず同席するよう日程調整をしましょう。これに対し,既に離職している場合にも,可能な限り連絡をとり,出頭を確保したいところです。また,目撃者等,証言をしてもらいたい人についても,同様に出頭を確保できるよう調整することになります。

弁護士

労働審判手続は訴訟と同程度に専門性が高く,適切に主張・立証等を行い,妥当な調停の水準を見極めるためには,弁護士の関与がほぼ必須といえます。そこで,手続の代理を依頼する弁護士についても,日程調整が必要となります。

このように,パワハラやセクハラに関する労働審判では,会社側の出頭を確保すべき関係者が多い上,調整ができない場合にはすぐに裁判所に連絡しなければならないため,会社としては,労働審判を起こされたら直ちにこのような調整を行う必要があります。

労働審判期日に臨む際の打合せは入念に行う

労働審判の期日では,証拠書類だけでなく,人証として,労働審判委員会が当事者本人や第三者に質問し,その答えが証拠の一環となります。これらの証拠をもとに,労働審判員会は心証を形成します。そこで,争点毎にどのような事実が重要なのか等を見極め,予測される質問に対しどのような回答をするか,事前に入念な打合せをする必要があります。不用意な発言により労働審判委員会の心証を悪くしてしまうことがないよう,会社側の証人として出席する人については,しっかりと準備を整えたいところです。

まとめ

以上のとおり,労働審判を起こされた会社としては,申立書類が届いたら,速やかに関係者の日程調整をした上で,申立書に記載されている社員側の主張や争点を把握し,第1回期日までに十分な準備を整える必要があります。

そのための準備には是非とも弁護士を関与させたいところですが,パワハラやセクハラといったハラスメント関連紛争では,いきなり労働審判を起こされることは少なく,事前に交渉が行われることが多いため,この交渉の段階から弁護士に依頼するとよいでしょう。交渉により紛争が解決できず労働審判を起こされた場合にも,事案の内容を理解している分,より迅速に準備ができることになるからです。

上記のとおり労働審判の会社側の準備期間は短いため,パワハラやセクハラといった紛争が生じた場合には,可能な限り早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

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